違反建築物とは、施工が行われるときに現行となっている、建築基準法の規定に違反する建築物のこと。増改築によって違反するようになった建物も含む。建築基準法は、ほかの法律と同様、技術の進歩や世の中の移り変わりによってさまざまな改正を加えられているが、建物を建てるとき、現行である建築基準法の規制に合っていなければ、それは違反建築物ということになる。特定行政庁(地方自治体)は、違反建築物の施主、工事請負人、所有者に対して、工事の施工中止を命じたり、その建築物の除去、移転、改築、使用禁止などを命じることができる。なお、建築をした時点では適法だったが、そのあとで法が改正され現在では違法になっているという建物は、既存不適格建築物と呼ばれ、増改築をしない限り黙認される。
... 以前も書いたかもしれませんが、競売物件でしかも「容積率オーバー」の物件で… 一応、地下を間仕切ることで違反建築物の問題は解決したんだけど、また「境界石」がない 社長が買主と直接交渉して、安くするから「測量」はしない! と言っ ...
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